八峰町生活管理指導員派遣事業
介護保険法における要介護認定において「非該当」と判定された高齢者を対象に、日常生活に対する指導及び支援を実施する事業です。非該当の方の要介護状態への進行を予防することを目的としています。
対象者
町内に住所を有する者で、おおむね65歳以上の高齢者で、要介護認定において「非該当」となった援助生活者とする。
事業内容
生活管理指導員(社協職員)が訪問し、日常生活に関する支援・指導、家事に関する支援・指導、対人関係構築のための支援・指導及び関係機関等との連絡調整を行う。
利用料金
1時間あたり200円