八峰町外出支援サービス事業
在宅生活者で歩行困難等のため公共の交通期間を利用して医師の診断を受けることができない方に対して、福祉車両による移送支援サービスを実施する事業です。
対象者
歩行困難等で公共の交通機関を利用できない40歳以上の者で障害を事由とする自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免を受けていない者であって、次の各号のいずれかに該当する者。
(1)介護保険制度で介護認定されている者で、要介護1以上で下肢に障害がある者
(寝たきり状態の者は除く)
(2)体幹、下肢及び視覚の障害を事由として身体障害者程度等級が2級以上の者
(寝たきり状態の者は除く)
(3)その他町長が特に認めた者
(人工透析等)
実施日時
月曜日から土曜日まで(日曜・祭日及び年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。1回あたりのサービス利用時間は、外出目的の達成に必要な時間とする。
利用回数は、原則週に1回とするが、人工透析治療により通院が必要な場合は、週3回までの利用を認めることができる。
利用料金
往復 5キロまで 300円
往復10キロまで 600円
往復20キロまで 800円
往復30キロまで 1,000円
往復40キロまで 1,200円
往復50キロまで 1,400円
往復50キロ以上 1,600円
回転シートのついた専用車両で送迎しています